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吹抜け】(ふきぬけ)

2つ以上の層にまたがって設けられる室やスペースのこと。階段室は言うまでもなく吹抜けだ。風や熱の吹き抜けが容易で、また遮蔽するものがないために、開放的で快適な空間を生み出す。冷暖房効果を高めるために、天井扇を付けることが望まれる。


付属建物】(ふぞくたてもの)

建物に付属した建物のこと。主たる建物に付属した小屋・勉強部屋・作業部屋・物置・便所などであり、建物登記簿上は表題部に「付属建物」として登記される(未登記の場合も多い)。
付属建物は、通常は建物の従物であると考えられるので、建物が売買されれば附属建物も同時に売買されることになる(ただし当事者で異なる合意をすることは可能)。
また、付属建物は、通常は建物の従物であると考えられるので、建物が登記されれば、附属建物が未登記であっても、登記の対抗力は附属建物に及ぶとされるし、建物に抵当権を設定した場合には、付属建物にも抵当権の効力が及ぶとされる。


普通借地権】(ふつうしゃくちけん)

借地借家に関する法制度は、かつては借地法・借家法の二本立てであったが、平成4年8月1日に借地借家法が施行されたことにより、一本化された。
この新借地借家法(平成4年8月1日施行)にもとづく借地権であって、定期借地権ではない借地権のことを「普通借地権」と呼ぶ。
これに対して、旧借地法にもとづく通常の借地権のことを「旧法上の借地権」と呼ぶことがある。
普通借地権と旧法上の借地権の間には、次のような違いがある。

1)旧法上の借地権は、あらかじめ存続期間を定めなかった場合には、非堅固な建物(木造を指す)については存続期間を30年とし、堅固な建物については存続期間を60年としていた。
しかし普通借地権では建物の堅固・非堅固による区別がなく、あらかじめ存続期間を定めなかった場合には存続期間を30年とした。
2)旧法上の借地権は、建物が老朽化し、朽廃した場合には、借地権が自動的に消滅することとされていた(旧借地法第2条、第5条)。しかし普通借地権にはこうした朽廃による消滅の規定がない。

このようにいくつかの相違点があり、しかも現在でも、旧法上の借地権による借地と普通借地権による借地が並存しているため、不動産広告等では両者の違いを明記することが多い。


不動産】(ふどうさん)

不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。


不動産取得税】(ふどうさんしゅとくぜい)

不動産を有償または無償で取得した場合や改築等により不動産の価値を高めた場合に、その取得者等に課税される地方税のことである。
不動産の所在地の都道府県が課税の主体となるので、実際の徴収事務は都道府県が行なうこととされている。
不動産取得税の税率は原則的に「不動産の固定資産税評価額の4%」とされている。
ただし「住宅の建物部分」に係る不動産取得税については「建物部分の固定資産税評価額の3%」とされている(地方税法附則第11条の2)。
ちなみにここで言う「住宅」には別荘を含まない。ただし週末を過ごすため郊外に購入した2つめの住宅や、勤務地の近くに購入した2つめの住宅といったいわゆる「セカンドハウス」はここで言う「住宅」に含まれる。


不動産取得税の軽減措置(住宅の建物部分)】(ふどうさんしゅとくぜいのけいげんそち(じゅうたくのたてものぶぶん))

一般国民の住宅取得を促進するため、住宅の建物部分に係る不動産取得税については軽減措置が実施されている。
具体的には次の要件を満たす住宅の建物部分について、次のような軽減措置が設けられている。

1)要件
・住宅の種類は、一戸建て、共同住宅のいずれでも可。
・住宅は取得者が自ら居住するものだけでなく、賃貸用のものでもよい。
・一戸建ての場合には、住宅の登記簿上の床面積は50平方メートル以上。
・自己の居住用の共同住宅の場合には、1住戸の登記簿上の床面積は50平方メートル以上であること。
・ 賃貸用の共同住宅の場合には、1住戸の床面積は40平方メートル以上であること。
(賃貸共同住宅の場合、共用廊下などの共用部分の面積を各戸の床面積に応じて配分し、配分後の1住戸の床面積が「40平方メートル」以上であることが必要とされる)
・中古住宅の場合には、木造その他の構造では建築後20年以内、鉄骨造や鉄筋コンクリート造では建築後25年以内であること。

2)軽減措置
A.新築による取得や新築住宅の購入の場合
住宅の建物部分の固定資産税評価額から1,200万円を差し引き、3%の税率を乗じたものが不動産取得税額となる。
従って、新築住宅の場合、建物部分の固定資産税評価額が1,200万円以下ならば、実際の不動産取得税額はゼロとなる

B.中古住宅の購入の場合
住宅の建物部分の固定資産税評価額から一定の金額(建築年が新しいほど大きく、最大で1,200万円)を差し引き、3%の税率を乗じたものが不動産取得税額となる。


不動産取得税の軽減措置(住宅用土地)】(ふどうさんしゅとくぜいのけいげんそち(じゅうたくようとち))

バブル以降地価が上昇したことを考慮して、平成14年12月31日までに取得した宅地については、不動産取得税は、宅地の固定資産税評価額の2分の1の4%とされている(地方税法附則第11条の5第1項)。また、住宅の敷地となる土地については、不動産取得税の軽減措置(住宅の建物部分)の税額の半減に加えて、次の2つの軽減措置が実施されている。

1)住宅用土地を取得するとき

住宅の敷地を取得するときには、税額の4分の1が軽減される。つまり税率が4%から3%へ低下したのと同じことになる。
なおここで言う「住宅」とは、別荘以外の住宅ならばよく、床面積や建築経過年数の要件はない。

2)一定要件を満たす住宅の敷地となる住宅用土地を取得するとき

建物部分に関する不動産取得税の軽減措置が受けられる要件を満たす住宅を「特例適用住宅」という。この「特例適用住宅」の敷地となる土地を取得する場合には、次の金額を本来の不動産取得税額から差し引くことができる。

土地の固定資産税評価額÷土地面積×住宅床面積の2倍×3%

例えば、土地の固定資産税評価額が2,000万円、土地面積が100平方メートル、住宅床面積が45平方メートルであるとすれば、上記の金額は54万円となる。
ちなみに「土地面積<住宅床面積の2倍」となるケースでは、上記の金額が本来の不動産取得税額を超えることとなる。こうしたケースでは実際の不動産取得税額はゼロとなる。


フローリング】(ふろーりんぐ)

木板や木質材料による床板のことを一般に「フローリング」という。
フローリングには、単層フローリング(無垢材(一枚の厚い天然木単板)を多数敷き詰めたもの)と、複合フローリング(単板を重ねて表面に天然木単板を接着した板材を多数敷き詰めたもの)の2種類がある。
近年では、コストが安く、変形・伸縮が少ない複合フローリングが主流となっている。
フローリングには下階に床衝撃音が響くという短所がある。これを克服するには、フローリングとクッション材を複合した商品(複層フローリング)を使用することが有効である。


文教地区】(ぶんきょうちく)

特別用途地区のひとつ。
教育施設の周囲や通学路において、教育上好ましくない業種(例えばパチンコ店や風俗店など)の進出を規制するという地区である。
市町村が指定する地区であり、建築規制の内容は市町村ごとの条例で定められる(建築基準法第49条)。
従って文教地区の詳細を知りたい場合には、市区町村役所の建築確認担当部署に問い合わせる必要がある。


分筆】(ぶんぴつ)

土地登記簿上で一筆の土地を、数筆の土地へと分割すること。
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