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【イ準耐】(いじゅんたい)

準耐火建築物のひとつで、「建築基準法第2条9号の3イ」に規定されている建築物のこと。
主要構造部のすべてを準耐火構造にすると同時に、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物である。


【位置指定道路】(いちしていどうろ)

特定行政庁から道路位置指定を受けた私道を、一般に「位置指定道路」と呼んでいる(建築基準法第42条第1項第5号)。 位置指定道路は「建築基準法上の道路」であるので、位置指定道路に面する土地では、建築物を建築することができる。


【一般建築物】(いっぱんけんちくぶつ)

建築基準法において、特殊建築物と、大規模建築物とのどちらにも該当しない建築物のこと。


【一般定期借地権】(いっぱんていきしゃくちけん)

借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された3種類の定期借地権のうちのひとつ。
「一般定期借地権」とは次の3つの契約内容を含む定期借地権のことである。 1)更新による期間の延長がない 2)存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長がない 3)期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない なお「一般定期借地権」の存続期間は少なくとも50年以上としなければならない。 


【一般媒介契約】(いっぱんばいかいけいやく)

媒介契約のひとつの類型。一般媒介契約とは、次のアおよびイの特徴を持つ媒介契約のことである。

ア)依頼者(すなわち売主等のこと)が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由である。
イ)依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則的に自由である。 なお、依頼者が、「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて依頼する場合において、その「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に通知するかどうかにより、一般媒介契約はさらに次の2つの類型に分かれる。

なお、依頼者が、「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて依頼する場合において、その「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に通知するかどうかにより、一般媒介契約はさらに次の2つの類型に分かれる。

1) 明示型の一般媒介契約明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知する義務があるとする媒介契約である。
2)非明示型の一般媒介契約非明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知しなくてよいとする媒介契約である。


【一筆の土地】(いっぴつのとち)

土地登記簿において、一個の土地を指す単位を「筆」という。従って「一筆の土地」とは「土地登記簿上の一個の土地」という意味である。


【移転登記】(いてんとうき)

所有権移転登記のこと。所有権移転登記とは、不動産の売買取引において、不動産の所有権が売主から買主に移転したことを公示するための登記である。


【委任契約】(いにんけいやく)

法律行為を行なうことを委託する契約のこと。民法第643条から第655条に規定されている。
この委任契約における法律行為とは、具体的には、取引の媒介(問屋営業など)、支払委託(送金など)等を指しているが、実際上はそれらの行為は、それぞれの特別法(商法・手形法など)で具体的に規律されているので、民法の委任契約の規定は、現在ではそれらの特別法を補充する役割しか持たない。
例えば、宅地建物取引業法における媒介契約は、この委任契約のひとつと見られているので、宅地建物取引業法に規定のない部分については、補充的に民法第643条から第655条が適用される場合がある。なお、民法上の代理は多くの場合、この委任契約にもとづいて発生するものとされている。


【居抜き】(いぬき)

店舗や工場などを、その内部の商品、設備、什器備品などを設置したままの状態で売買・賃貸すること。
従って、居抜きで購入もしくは借りた場合は、以前のままの内装や設計設備等が付帯するので、比較的早期で営業にこぎつけることができる。


【違約金】(いやくきん)

不動産の売買契約では、当事者の一方が債務を履行しない場合には、債務の履行を確保するために、その債務を履行しない当事者が他方の当事者に対して、一定額の金銭を支払わなければならないと定めることがある。このような金銭を「違約金」と呼んでいる。

「違約金」と「損害賠償額の予定」とは、債務を履行しない当事者が支払う金銭という意味ではよく似た概念である。しかし「違約金」は、実際に損害が発生しない場合でも支払いの義務が生じるという点で、「損害賠償額の予定」とは大きく異なっている。

ただし実際の売買契約においては、「違約金」という言葉を「損害賠償額の予定」と同じ意味で使用していることも多い。さらに民法(第420条)では、違約金という言葉の意味について、売買契約書でその意味を明示していない場合には、違約金は「損害賠償額の予定」の意味であるものと一応推定されると定めている。

このように「違約金」は、「損害賠償額の予定」と同じ意味であると解釈されるケースも実際には多いのである。そのため売買契約書において本来の意味での「違約金」を定める場合には、その意味を明記しておくことが望ましいと言える。

なお、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が売主となる宅地建物の売買契約においては、「損害賠償額の予定」と「違約金」との合計額は売買代金の2割を超えてはならないと定めている(宅地建物取引業法第38条)。

これは売買取引に精通していない一般の買主が不利にならないように特に保護している強行規定である。宅地建物取引業者どうしの売買取引についてはこの宅地建物取引業法第38条は適用されない。


【違約手付】(いやくてつけ)

手付の一種で、債務不履行が発生した場合には、手付が没収される(または手付の倍額を償還する)という手付のこと。 例えば売買契約において買い主が違約手付1万円を交付したとき、買い主に債務不履行(代金支払義務の不履行)が発生すれば、その1万円は没収される。反対に売り主に債務不履行(引渡し義務の不履行)が発生すれば、売り主は買い主に2万円を償還しなければならない。このような違約手付は、損害賠償額の予定と解される。 わが国では、手付とは原則として解約手付とされているが、解約手付であると同時に違約手付であってもよいとされている。


【印紙税】(いんしぜい)

契約書・受取書を作成する際に課税される国税のことである。印紙税の納付方法は、課税対象となる契約書・受取書に収入印紙を貼り、その収入印紙に消印を押すことによって納税が完了する。

印紙税を納めなかった場合には、印紙そのものを貼付しないときは納付すべき金額の3倍(自ら申告したときは1.1倍)、消印をしないときは消印をしない印紙と同額の「過怠税」が課税される扱いとなっている(印紙税法第20条)。

具体的に印紙税が課税されるべき契約書・領収証等の種類は、印紙税法別表第一に規定されている。
印紙税の納税額(すなわち貼付し消印すべき収入印紙の額面)は下記の1)から4)のとおりである。

なお契約書を2通作成し、両方に契約当事者の署名又は押印がある場合には、その2通の両方についてそれぞれ所定の収入印紙を貼付し消印する必要があるので注意したい。1)不動産売買契約書・建築工事請負契約書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・1号文書、2号文書)。

1)不動産売買契約書・建築工事請負契約書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・1号文書、2号文書)。
・契約金額が500万円を超え1千万円以下のとき・・・1万円
・契約金額が1千万円を超え5千万円以下のとき・・・1万5千円
・契約金額が5千万円を超え1億円以下のとき・・・4万5千円

2)金銭消費貸借契約書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・1号文書)。
・契約金額が500万円を超え1千万円以下のとき・・・1万円
・契約金額が1千万円を超え5千万円以下のとき・・・2万円
・契約金額が5千万円を超え1億円以下のとき・・・6万円

3)売上代金に係る金銭の受取書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・17号文書)。
・記載金額が3万円未満・・・非課税
・記載金額が3万円以上100万円以下・・・200円・記載金額が100万円を超え200万円以下・・・400円
・記載金額が200万円を超え300万円以下・・・600円
・記載金額が300万円を超え500万円以下・・・1000円
・記載金額が500万円を超え1000万円以下・・・2000円

4)売上代金以外の金銭に係る受取書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・17号文書)。
・記載金額が3万円未満・・・非課税
・記載金額が3万円以上(上限なし)・・・200円
・金額の記載がないもの・・・200円

注:上記1)から4)においてその他の場合は省略。


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