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か

カーテンレールボックス 】(かーてんれーるぼっくす)

一般にはカーテンボックスという。カーテンをスムーズに開閉するためのレールやカーテンを吊すフックをカバーするための箱状のもの。天井に埋め込んだり、窓枠上部に取り付けたりする。


買い換え特約】(かいかえとくやく)

不動産の買主が、別の不動産を売却した代金をもって当該不動産の購入費用にあてることを「買い換え」という。
こうした買い換えでは、別の不動産の売却が不調に終わったときには、当該不動産の購入ができなくなるケースが多い。 そのため実際の不動産取引では、別の不動産の売却が不調に終わった場合には、買主は不動産を購入する契約を解除し、契約を白紙に戻すことができるという特約を盛り込むことがある。こうした特約を「買い換え特約」と呼んでいる。

「買い換え特約」は、買主が一定の場合に解除権を行使することを認める特約であるので、「買い換え特約」では次の事項を明記しておくのが望ましい。

1)買主に解除権が発生するための具体的な条件(どのような物件がいくらで、いつまでに売却できないときに買主に解除権が発生するのか)
2)買主が解除権を行使した際の売主の義務の内容(売主が契約締結時に受領した手付金や代金を返還するか否か)
3)買主が解除権を行使した際の買主の義務の内容(買主に損害賠償義務が存在しないこと等)


開口部】(開口部)

壁・床・屋根に設けられた開口部分のこと。窓、出入口、天窓などを指す。 


改築】(かいちく)

建築物の全部もしくは一部を除却すると同時に、これと同様の規模・構造の建築物を建てることをいう。
建築基準法では、改築も「建築」の一種とされており(建築基準法第2条第13号)、改築についても建築確認を申請する必要がある(建築基準法第6条)。


開発許可】(かいはつきょか)

都市計画法第29条の規定により、宅地造成等を行なう際に必要とされる許可のこと。

1)趣旨都市計画法では、無秩序な開発を規制するために、開発許可の制度を設けている。一定規模以上の開発を行なうためには、知事(指定都市等では市長)より開発許可を取得する必要がある。

2)開発許可の概要
ア)許可の対象は「開発行為」である。
イ)開発行為を行なおうとする者は、開発行為に着手する前に知事(指定都市等では市長)の許可を受ける必要がある(都市計画法第29条)。
ウ)一定の開発行為については、開発許可を受ける必要がない。
エ)知事等が開発許可を与えるか否かを審査する基準には、全国どこでも適用される全般的許可基準と、市街化調整区域内の基準がある(都市計画法第33条、第34条)。

3)開発行為開発許可の対象は「開発行為」である。開発行為とは「建築物の建築または特定工作物の建設のために土地の区画形質を変更すること」である(詳しくは「特定工作物」「土地の区画形質の変更」を参照)。また、そもそも開発行為の定義に該当しない行為は、開発許可を受けなくてよい。例えば1ha未満のテニスコートの建設のため土地造成をすることは開発行為に該当しないので、開発許可を受けなくてよい。

4)開発許可を受ける必要がない開発行為すべての開発行為について開発許可が要求されるのではなく、次のような一定の開発行為は開発許可を受けないで行なうことができる。

a)一定の面積に達しない開発行為は開発許可が不要(都市計画法第29条第1項第1号、施行令第19条)。「一定の面積に達しない開発行為」とは、東京都の特別区・既成市街地・近郊整備地帯などで行なう500平方メートル未満の開発行為、市街化区域で行なう1,000平方メートル未満の開発行為、区域区分が定められていない都市計画区域で行なう3,000平方メートル未満の開発行為、準都市計画区域で行なう3,000平方メートル未満の開発行為をさす(施行令第19条)。ただしこれらの面積は都道府県・指定都市等の規則で「300平方メートル未満」にまで引き下げることができる。

b)市街化調整区域・区域区分が定められていない都市計画区域・準都市計画区域における、農林漁業者の住宅を建築するための開発行為や農林漁業用の建築物を建築するための開発行為には開発許可が不要(第29条第1項第2号、施行令第20条)。農林漁業用の建築物については施行令第21条に列記されており、具体的には、農林漁業の生産施設、集荷施設、生産資材の貯蔵保管施設、建築面積が90平方メートル以内の施設である。
c)公益施設のための開発行為には許可が不要(第29条第1項第3号、施行令第21条)。公益施設とは、駅舎、社会福祉施設、医療施設、小学校、中学校、高校、公民館、変電所、郵便局、図書館、墓地、火葬場、と畜場、し尿処理施設、ごみ処理施設、卸売市場などを指す。 d)国・都道府県・一定の市町村が行なう開発行為には開発許可が不要(第29条第1項第4号)

e)都市計画事業の施行として行なう開発行為には開発許可が不要(第29条第1項第5号) f)市街地再開発事業の施行、住宅街区整備事業の施行、土地区画整理事業の施行として行なう開発行為には開発許可が不要(第29条第1項第6号、第7号、第8号)

g)非常災害のため必要な応急措置、通常の管理行為・軽易な行為に該当する開発行為には開発許可が不要(第29条第1項第10号、第11号)。ちなみに通常の管理行為・軽易な行為については、施行令第22条に列記されている。 具体的には、仮設建築物の建築、土木事業などに一時的に使用するための第一種特定工作物の建設、 車庫・物置その他附属建築物の建築、 建築物の増築で増築に係る床面積の合計が10平方メートル以内のもの、建築物の改築で用途の変更を伴わないもの、建築物の改築で改築に係る床面積の合計が10平方メートル以内のものなどである。特に施行令第22条第6号では、主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売加工修理等の業務を営む店舗・事業場などの新築であって、その延べ面積が50平方メートル以内で、これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の50%以上で、当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行なう開発行為(開発規模が100平方メートル以内に限る)は、開発許可を不要としていることに注意したい。

5)開発許可の基準知事(指定都市等では市長)が開発行為に対して開発許可を与える際には、一定の審査基準が設けられている。この基準には、全国どこでも適用される技術的な基準(都市計画法第33条)と、市街化調整区域内においてのみ適用される基準(都市計画法第34条)の2種類がある。特に市街化調整区域では両方の基準を満たして初めて開発許可を取得できることに注意したい。(開発許可の基準の内容は「開発許可の基準(全般的許可基準)」「開発許可の基準(市街化調整区域内の許可基準)」参照)

6)都市計画区域外・準都市計画区域外における開発行為都市計画区域および準都市計画区域の外において開発行為を行なう場合についても、上記2)〜5)と同一の開発許可制度が施行されている(都市計画法第29条第2項)。(ただし上記4) )の開発許可を受ける必要がない開発行為については若干の差異がある。まず開発許可を受ける必要がない開発行為の面積(上記4)のa)に相当)は10,000平方メートル未満であり、規則によりこの面積を引き下げることができない。また市街地再開発事業・住宅街区整備事業・土地区画整理事業は都市計画区域外においては施行されないので、上記4)のf)は除外されている)


買戻】(かいもどし)

債務者(または物上保証人)の所有する不動産を、債務者(または物上保証人)が債権者に譲渡し、債務を全額弁済すると同時に債務者(または物上保証人)が債権者からその不動産を買い戻すという制度である。

民法では売買の特約としてこの買戻を規定しているが、実際上は不動産を担保に入れて金銭を得るための手段である(民法第579条)。この買戻を登記する場合には、最初の売買における所有権移転登記に、買戻特約の附記登記を行なう。

この民法上の買戻には次のような条件を満たすことが必要とされている。
1)売買契約と同時に買戻の特約をすること
2)買い主(つまり債権者)が不動産を占有するので、その不動産の使用収益による利益を買い主が取得する反面、買い主(債権者)は売り主(債務者)から利息を取ることはできないこと
3)買戻の代金は、当初の売買代金と同額であること

このように民法上の買戻は厳格な要件が定められているため、実際にはこれよりも要件が緩やかな再売買の予約が利用されることが多い。


買戻特約】(かいもどしとくやく)

AからBへ物を売却する際に、Aがその物の買戻権(かいもどしけん)を有する旨を合意すること。
具体的には、ある物をAからBへ売却する時点において、「将来その物をAがBから買戻すことができる」という合意を結んでおくのである。こうすることによってAは、将来その物を取り返すことが可能となる。 買戻特約は、融資に用いられることが多い。例えばBがAに3,000万円を融資するとする。融資の担保がA所有の土地(3,000万円相当)であるとする。このとき次のような形で買戻特約を用いる。まずAがBに対して、この土地を売る。これによりAは3,000万円を得る(これが金を借りたことに該当する)。そして売買の際に「将来AがBに3,000万円を交付するならばAがその土地を取り返す」という合意(特約)を結んでおく。 このように買い主Bは、土地の所有者となり、同時にBがAに3,000万円を交付する。これは見方を変えれば、Bが土地を担保にとって、Aに3,000万円を貸し付けた、と見ることができる。また合意(特約)に関しては、Aはこの特約を不動産登記簿に付記登記することができる。


解約手付】(かいやくてつけ)

手付の一種で、手付の放棄(または手付の倍額の償還)によって、任意に契約を解除することができるという手付のこと(民法第557条第1項)。

通常、契約を解除するためには、解除の理由が必要である。具体的には、「法律上の解除原因の発生(債務不履行、売り主の担保責任)」か、または「契約成立後に当事者が解除に合意したこと(合意解除)」のどちらかが必要である。 しかしわが国では、手付を交付することにより、契約を解除する権利を当事者が保持しつづけるという手法を用いることが非常に多い。これは、売買契約成立時に買い主が売り主に手付を交付し、買い主は手付を放棄すればいつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいというものである(これを「手付流し」という)。また売り主も、手付の倍額を買い主に償還することで、いつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよい(これは「手付倍返し」という)。このように手付相当額の出費を負担するだけで、いつでも売買契約関係から離脱できるのである。 また判例(昭和24年10月4日最高裁判決)によると、「契約において特に定めがない場合には、手付は解約手付であると推定する」こととなっている。つまり、契約上単に「手付」とされた場合には、反証がない限り、解約手付として扱われる判例が確立している。 宅地建物取引業法ではこの判例より更に進んで、売り主が宅地建物取引業者である売買契約では、契約内容の如何にかかわらず、手付は必ず「解約手付」の性質を与えられると規定している(宅地建物取引業法第39条第2項)。これを解約手付性の付与という。
なお、手付流し・手付倍返しによる契約解除はいつまでも可能ではなく、契約の相手方が「履行の着手」を行なった時点からは、このような契約解除ができなくなるとされている。


確定申告】(かくていしんこく)

確定申告とは、所得を申告するために、税務署に備え付けられている「確定申告書」という書面に必要事項を記入して、住所地の税務署に提出することを指す。

一般の勤労者の場合は、毎月の給料と賞与から所得税が自動的に源泉徴収され、さらに年末調整によって所得税の納税が完了する。
従って通常は、一般の勤労者は所得税の納税について確定申告を自ら行なう必要はない。
しかし住宅ローン控除を1年目に受ける場合、給与を二ヵ所以上から受けている場合、医療費控除を受ける場合などには、勤労者が自ら住所地の税務署に出向いて、確定申告を行なう必要がある。
確定申告書の記入は一般の個人には非常に難しい。そこで確定申告の時期には、各税務署の中で、地元の税理士会に所属する税理士たちが無償で個人の相談に乗り、確定申告書の記入を無償で代行してくれている。 確定申告は、毎年2月16日から3月15日までに行なうこととされている。ただし所得税の還付を受ける場合には、2月16日以前でも確定申告を行なうことができる。 なお不動産の貸付けによる所得(不動産所得という)がある個人は、必ず確定申告を行なう必要がある。


隠れたる瑕疵】(かくれたるかし)

「瑕疵」とは「きず」「不具合」「欠陥」という意味である。
「隠れたる瑕疵」とは、特定物(新築住宅・中古住宅・土地など)の売買契約を締結した時点において、買主が知らなかった瑕疵であり、かつ買主が通常要求されるような注意力を働かせたにもかかわらず発見できなかった瑕疵のことである。

例えば中古住宅の売買において、屋根の一部に欠陥があったため、引渡し後に雨漏りが発生したとする。この場合、屋根の欠陥が「瑕疵」に該当する。 そして買主が売買契約当時にこの欠陥があることを知らず、かつ買主が通常要求されるような注意力を働かせても、この欠陥を発見することができなかったであろう場合には、この欠陥は「隠れたる瑕疵」に該当すると言える。 民法(第570条)では、特定物の売買契約において、その特定物に「隠れたる瑕疵」があったとき、売主は買主に対して「瑕疵担保責任」を負うものと規定している。 このため、隠れたる瑕疵があるとき、買主は売主に対して原則的に、損害賠償などの請求をすることができる(民法第570条)。


瑕疵担保責任】(かしたんぽせきにん)

1)売買契約における瑕疵担保責任

特定物の売買契約において、その特定物に「隠れたる瑕疵(かし)」があったとき、売り主は買い主に対して損害賠償等の責任を負う場合がある。このように売り主が買い主に対して負うべき損害賠償等の責任を「瑕疵担保責任」と呼んでいる(民法第570条)。

「特定物」とは、取引当事者がその物の個性に着目して取引するような物のことであり、具体的には、美術品、中古車、不動産(土地・新築建物・中古建物)などのことである。
また「隠れたる瑕疵」とは、買い主が取引において一般的に必要とされる程度の注意をしても発見できないような、物の品質・性能に関する「欠陥」のことである。

例えば、中古住宅の売買において、売買契約後に中古住宅に雨漏りが発生し、その原因が売買契約当時に存在した屋根の欠陥であるならば、売り主は買い主に対して「瑕疵担保責任」を負うこととなる。

このような売り主が負うべき「瑕疵担保責任」の具体的な内容は次のとおりである。
a)買い主は売り主に損害賠償を請求することができる(民法第570条)。
b)瑕疵の程度が、売買契約の目的を達成できないほどに重大であるときは、買い主は売買契約を解除できる(民法第570条)。
c)瑕疵担保責任を追及できる期間は、民法上には特に定めがない。例えば契約書において「中古住宅を買主に引き渡した日から1年間だけ売り主は瑕疵担保責任を負う」と定めることも民法上は可能である。
d)損害賠償請求や契約解除ができる期間は「買い主が瑕疵の存在を知った時から1年以内」に制限されている(これを「権利行使期間」という)。

なお、宅地建物取引業法や住宅品質確保法では、上記c)について特別な規制を設けている。(詳しくは「瑕疵担保責任(宅地建物取引業法における〜)」「売り主の瑕疵担保責任(品確法における〜)」へ)

2)建築請負契約における瑕疵担保責任

特定物の売買契約だけでなく、建築物などの建築請負契約についても、民法では請負人の「瑕疵担保責任」を定めて、注文者を保護している(民法第634条から第640条まで)。

この民法における請負人の「瑕疵担保責任」の具体的内容は次のとおりである。
a)建築請負工事の注文者は、請負人に対して建築物の欠陥についての損害賠償を請求することができる(民法第634条第2項)。
b)建築請負工事の注文者は、請負人に対して建築物の欠陥を補修する工事を行なうよう請求することができる(民法第634条第1項)。
c)瑕疵担保責任を追及できる期間は、民法第638条により「コンクリート造などの建築物では引き渡しから10年、木造などの建築物では引き渡しから5年」と定められているが、この10年・5年の瑕疵担保責任期間は契約により短縮できる。そのため実際の建築請負契約書では「引き渡しから2年」とされることが多い。
d)損害賠償請求や補修工事の請求ができる期間は「注文者が瑕疵の存在を知った時から1年以内」に制限されている(民法第638条第1項)。

なお住宅品質確保法で、上記c)について特別な規制を設けて、注文者保護を強化している。(詳しくは「請負人の瑕疵担保責任(品確法における〜)」へ) 


貸主】(かしぬし)

不動産の賃貸借契約において、不動産を貸す人(または法人)を「貸主」という。
不動産取引においては、取引態様の一つとして「貸主」という用語が使用される。
この取引態様としての「貸主」とは、「賃貸される不動産の所有者」または「不動産を転貸する権限を有する者」のことである。
なお、貸主は宅地建物取引業免許を取得している場合もあれば、そうでない場合もある。
宅地建物取引業法によれば、不動産を賃貸することのみを業として行う場合には、宅地建物取引業免許を取得する必要はないとされている。
(ただし、他の宅地建物取引業者の媒介・代理により、不特定多数の賃借人を募集する不動産賃貸業を営む者については、宅地建物取引業免許は不要である) 


ガス給湯器】(がすきゅうとうき)

ガスにより瞬間的に湯を沸かし、台所・風呂などのへの給湯を行なうガス機器のこと。
給湯栓の蛇口を開くと同時に燃焼が始まり、水道の水圧を利用して給湯を行なう。大きく分けて「ガス給湯器」「ガス風呂給湯器」の2種類がある。また浴槽の水を沸かす機能だけに特化したものは「風呂がま」と呼ばれる。

1)ガス給湯器ガスの燃焼により瞬間的に湯を沸かし、台所・洗面台・ふろ・シャワーの給湯栓まで湯を運び、給湯を行なう機器のこと。かつては水温や通水量により湯温が変化するという問題があったが、近年では電子制御により火力をコントロールすることで安定した湯温が確保されている。

ガス給湯器の能力は号数で表示されている。この号数は「水温よりも25度だけ高温の湯を1分間に何リットル沸かすことができるか」を示したものである。一般的には4人家族の場合、24号またはそれ以上の号数のガス給湯器が推奨されている。

2)ガスふろ給湯器台所・洗面台・ふろ・シャワーへの給湯を行なうだけでなく、ふろの追いだき・沸かし直しというふろがまの機能をも1台で兼ね備えた給湯器のこと。追いだき時に給湯性能が低下することを防止するために、給湯用と追いだき用の2組の熱交換器を持ち、バーナーも別々になっているタイプが主流である。

ガスふろ給湯器のふろの沸かし方については、湯はり・追いだきを自動的に行なうタイプ(オートタイプ)と、湯はり・追いだき・足し湯を自動で行なうタイプ(フルオートタイプ)という2種類がある。
なお、ガスふろ給湯器は設置場所により次の2タイプに分かれる。

ア:自由タイプ強制循環ポンプを備え、給湯器から離れた浴槽まで強制的に温水を送り出すもの。戸外に設置する。浴室に隣接して設置する必要がないため、間取りの自由さを確保しやすい。
イ:浴室隣接タイプ浴室に隣接した戸外に設置するもの。主に戸建て住宅で使用される。強制循環ポンプを備えたものと、強制循環ポンプがなく自然対流で浴槽に湯を送り出すものがある。

強制循環式のものは、ある程度設置場所を自由にすることができ、浴槽の高さと機器を設置する高さをある程度ずらすこともできる。自然対流式では浴槽の高さと機器を設置する高さを合わせる必要があり、また水面に近い方から湯が出るために浴槽下部に冷水がたまりやすいという面もある。 


勝手口】(かってぐち)

玄関とは別に設けられた、台所やサービスヤードへの出入りするための出入り口のこと。 茶室で、客が出入りする躙り口(にじりぐち)に対して、亭主が出入りする口(茶道口)のことも勝手口という。


角地】(かどち)

正面と側方に路線(道路)がある土地のこと。


角部屋】(かどべや)

分譲マンション・賃貸マンション・アパートで、各階の廊下の端にある住戸、または廊下が屈折している場合にその屈折部にある住戸のこと。 各階の廊下の端にある部屋を「端部屋」、屈折部にある部屋を「角部屋」と呼んで区別することもあるが、通常は両者を合わせて「角部屋」と称している。「角部屋」(端部屋を含む)は日照がよく、隣室の騒音の影響を受けにくいなどの利点があることが多いため、分譲価格・家賃において同じ階の通常の住戸よりも高いことが多い。


壁式鉄筋コンクリート構造】(かべしきてっきんこんくりーとこうぞう)

鉄筋コンクリート構造のひとつ。 この「壁式鉄筋コンクリート構造」は、「柱」「梁」を設けず、基本的に「壁」だけで荷重を支えるような鉄筋コンクリート構造である。 この「壁式鉄筋コンクリート構造」には、柱・梁がないため、建物の内部空間が広く使用できるというメリットがある。なお強度を確保するため、壁の中には梁に相当する配筋が作られている。 この「壁式鉄筋コンクリート構造」は、壁が多い中層建物に最適である。しかもコストが安く、空間が広くとれるため、3階建共同住宅などで多用されている。


壁心】(かべしん)

建物の床面積を測定する際に、壁の厚みの中心線を想定し、この中心線に囲まれた面積を「床面積」とする考え方のこと。「壁芯」と書くこともある。 この「壁心」の考え方で計算すると、壁の厚みの分が床面積に加算されるので、実際に使用可能な部分の床面積よりもやや大きな床面積となる。 建築基準法では、建物の床面積とは「壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積」であると規定しているので、建築基準法は壁心の考え方を採用していると言うことができる(建築基準法施行令2条1項3号)。 なおこの「壁心」と異なる床面積の測定方法として「内法(うちのり)」がある。


】(かまち)

障子の枠(わく)を形成する部材のこと。
上辺は「上框」、左右の辺は「たて框」、下辺は「下框」、中央の水平な部材は「なか框」という。また障子だけでなく、ふすま、板戸、雨戸、和風の玄関戸、ガラス戸、網戸についても上下左右の辺を「框」という。


鴨居】(かもい)

住宅の開口部の上側にある横架材のこと。通常は障子・襖・引き戸・引違い戸などをはめこむ溝が2本彫られているが、溝のないもの(無目)、溝が1本のもの(一筋)などある。上部にあるのが鴨居、下部にあるのが敷居(鴫居という説もある)で、鴨という水鳥の名を付けているのは火難除けの願いからといわれている。


瓦葺き】(かわらぶき)

瓦とは、あらかじめ互いに重なり合うような曲面の形状に作られた粘土製等の板のことである。この瓦によって屋根を覆うことを「瓦葺き」という。
瓦には、その素材によって、粘土瓦、厚型スレート瓦などがある。粘土瓦は、粘土を焼成して成型したもの。耐久性に優れるが、他の屋根材料よりも重く、かつ吸水性が高いという欠点もある。厚型スレート瓦は、セメントと細骨材から作られた瓦で、粘土瓦よりも軽量・安価である。 瓦の形状には、本瓦、桟瓦、S瓦、スペイン瓦、フランス瓦、波形瓦、平形瓦などの多くの種類がある。 瓦葺きの工法については、かつては瓦の下に土を入れる工法を用いていたが、現在では瓦を銅線や釘で止める乾式工法が一般的である。


瓦屋根】(かわらやね)

瓦葺きの屋根のこと。


換気】(かんき)

建築基準法によれば、住宅の居室には、換気のために、窓その他の開口部を設けなければならない(建築基準法28条2項)。 この住宅の換気のための開口部の面積は、居室の床面積の20分の1以上でなければならないとされている。 ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている(建築基準法28条4項)。従って1つの居室には必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいということになる。 なお換気のための換気設備を有効に設けた場合には、上記のような広さの窓などを設ける必要はなくなる(建築基準法28条2項但書)。


間接照明】(かんせつしょうめい)

人工照明の方式には大別して直接照明と間接照明があり、間接照明は壁や天井に光を反射させるもの。
直接光とくらべ間接光は柔らかく、光が織りなす陰の演出でムーディな空間演出を可能にする。


管理委託契約】(かんりいたくけいやく)

管理組合がマンション管理会社に対して、分譲マンションの管理を委託する契約のこと。
このとき、マンション管理会社がマンション管理法に定める「マンション管理業者」であるならば、次のことを行なう義務がある。 1)マンション管理会社は、管理委託契約の締結前に一定の重要事項を説明しなければならない(マンション管理法第72条) 2)マンション管理会社は、管理委託契約を締結する時に、一定の事項を記載した書面(通常は管理委託契約書)を遅滞なく交付しなければならない(マンション管理法第73条) 


管理規約】(かんりきやく)

区分所有法にもとづいて設定される、区分所有建物における区分所有者相互間の関係を定めるための規則のこと。区分所有法では単に「規約」と呼んでいるが、一般的には「管理規約」と呼ばれている。

区分所有建物では、区分所有者の権利関係が複雑であり、また区分所有者の共同の利益を害するような行為を排除する必要がある。このため、詳細な規則である「管理規約」を区分所有者自身が設定することが、区分所有法によって事実上義務付けられているのである。

管理規約を設けるためには、区分所有者の集会において、特別決議(区分所有者の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上)により可決する必要がある(区分所有法第31条)。

管理規約で定めるべき事柄には、区分所有法上の制約は特にないので、区分所有者の意思によりさまざまな事項を定めることが可能である(区分所有法第30条)。
一般的には、次のような事柄について管理規約で定めることが多い(下記1)から7)は平成9年に建設省(現・国土交通省)が定めたガイドラインである「中高層共同住宅標準管理規約」から抜粋した)。

1)敷地、建物、付属施設の範囲
2)共用部分の範囲
3)敷地・付属施設・共用部分に関する各区分所有者の持つ共有持分の割合
4)専用使用権の範囲
5)敷地利用権と専有部分の分離処分の可否
6)使用細則(使用に関する詳細な規則)の設定
7)管理、管理組合、集会、理事会、会計等に関する事項

なお、管理規約は集会の特別決議で設定されるべきものであるが、次の4つの事項に限っては、マンション分譲業者が最初にマンションの全部を所有している時点において公正証書で定める場合に限り、集会を経ずに、マンション分譲業者が単独で管理規約を設定することができるとされている(区分所有法第32条)。

1)規約敷地
2)規約共用部分
3)敷地利用権の共有持分の割合
4)専有部分と敷地利用権の分離処分の可否


管理組合】(かんりくみあい)

分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者が建物および敷地等の管理を行なうために区分所有法にもとづいて結成する団体のこと。(ただし区分所有法上では「管理組合」という言葉を使用せず、「区分所有者の団体」と呼んでいる)。

区分所有建物においては、区分所有者は区分所有法により、当然にこの「管理組合」に加入することとされているので、区分所有者の任意で管理組合から脱退することはできない(区分所有法第3条)。

このような管理組合は、集会(いわゆる管理組合の総会)を開き、管理に関するさまざまな事項を議決し、管理規約を定める。

また管理組合の通常業務を執行するために、管理規約にもとづいて複数の理事が選出され、この理事によって構成される理事会が業務を行なう。

また管理組合は、法人になることができる。法人になった管理組合は「管理組合法人」と呼ばれる。


管理組合総会】(かんりくみあいそうかい)

「集会」 


管理者】(かんりしゃ)

管理者とは、分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者全員の代表者として、建物および敷地等の管理を実行する者のことである。

通常の場合、管理組合の理事長がこの「管理者」である。マンション管理会社はここで言う「管理者」ではない(ただし管理者は必ずしも管理組合の理事長である必要は無く、区分所有者以外の第三者でもよい)。

管理者は、通常の場合、管理規約の定めに従って、管理組合の理事会において、理事の互選により選ばれる(ただし区分所有法(第25条)上は別の選任方法でもよい)。

管理者は、区分所有者全員の代表者として、集会で決議された事項を実行し、また管理規約において与えられた職務権限を行使することができる(区分所有法第26条)。

管理者の職務としては次のものを挙げることができる。
1)集会(管理組合の総会)の招集・議事運営・議事録作成 (区分所有法第34条・第41条・第42条)
2)管理規約の保管と閲覧への対応(区分所有法第33条)
3)義務違反者に対する訴訟の提起(区分所有法第57条から第60条)
4)そのほか管理規約・使用細則で管理者の職務とされた事項(理事会の運営・日常的な業務の執行など)


管理費(賃貸物件の〜)】(かんりひ(ちんたいぶっけんの〜) )

賃貸マンション・アパート、貸家において、借主が貸主に対して毎月支払う金銭であって、賃貸物件の管理のために必要とされる費用のこと。「共益費」と呼ばれることもある。 


管理費(分譲マンションの〜)】(かんりひ(ぶんじょうまんしょんの〜))

分譲マンションにおいて、区分所有者が管理組合に対して毎月納入する金銭であって、共用部分や建物の敷地などの管理に要する経費に当てるために消費される金銭のこと。具体的には、管理会社に対する管理委託費や管理組合の運営費用などの経費に充当される。




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