松戸市の中古マンションはエルケア

サイトマップ
千葉県松戸市の中古マンションならエルケアへ!

千葉県松戸市の中古マンション・一戸建て・不動産情報はエルケア

松戸のエルケア不動産 トップ > お役立ちリンク集 > 不動産用語集【け】

中古マンションのエルケアへようこそ

新着物件 お勧め物件 物件検索 新規会員登録 会員ログイン 会社概要 ご意見・ご要望 個人情報の取扱い お役立ちリンク集 お客様の声 スタッフ紹介 利用規約・免責事項 エルダーホームグループ

千葉県松戸市の中古マンション・一戸建て住宅は、ぜひエルケアにお任せください。

う

競売】(けいばい)

債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受けるという制度のこと。


契約】(けいやく)

対立する2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為のこと。具体的には、売買契約、賃貸借契約、請負契約などのように、一方が申し込み、他方が承諾するという関係にある法律行為である。


軽量鉄骨】(けいりょうてっこつ)

正式名称は「軽量形鋼」(けいりょうけいこう)。
厚さ6ミリメートル以下の鋼板を、複雑な形状に折り曲げてつくった鋼材のことである。
この軽量鉄骨には、断面の形状等により多数の種類がある。もっともよく使用されるのは、断面の形状がアルファベットの「C」に似たもの(「リップ溝形鋼」)である。


軽量鉄骨構造】(けいりょうてっこつこうぞう)

鉄骨構造のひとつ。軽量鉄骨構造とは、次のような特徴を持つ鉄骨構造である。

1)軽量鉄骨を柱・梁として使用する。
2)ブレース(brace:留め具)で柱・梁を対角線につなぐことにより、水平方向の外力に対抗できる構造をつくる。 3)木質系パネル・軽量気泡コンクリートパネル・窯業系パネルなどで壁・床を構成する。

従って、「軽量鉄骨構造」とは、在来工法の木造建築物における木造軸組を「軽量鉄骨とブレース」に置き換えたものであると考えることができる。 こうした「軽量鉄骨構造」は一般住宅やアパートに使用されることが多い。


化粧合板】(けしょうごうはん)

普通合板の表面をプラスチック材料などで覆ったもの。


結露】(けつろ)

空気の温度を徐々に下げていくと、ある温度で空気中の水蒸気が飽和状態になり、さらに下げると過飽和状態になり水滴となる。これを結露という。住宅の床・壁・天井や窓ガラスなどに結露すると(これを表面結露という)、カビや汚れの原因になる。また、断熱材や構造部材などに結露すると(これを内部結露という)、断熱性能はゼロ状態になるし、建物の耐久性を著しく低下させることになる。


原価法】(げんかほう)

不動産鑑定評価において、不動産の再調達原価をベースとして、対象不動産の価格を求める手法のこと。

原価法では、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行なって対象不動産の試算価格を求める。この原価法による試算価格は「積算価格」と呼ばれる。

原価法は、対象不動産が「建物」または「建物及びその敷地」である場合に、再調達原価の把握と減価修正を適切に行なうことができるときに有効である。また対象不動産が「土地のみ」である場合においても、最近造成された造成地などのように再調達原価を適切に求めることができるときはこの原価法を適用することができる。
この場合において、対象不動産が現に存在するものでないときは、価格時点における再調達原価を適切に求めることができる場合に限り適用することができるものとする。


検査済証】(けんさずみしょう)

建築工事が完了した建築物について、建築主事等は、検査の申請を受理した日から7日以内に、当該建築物について工事完了検査を行なわなければならない。この工事完了検査に合格した場合に、建築主事等が建築主に交付する書面が「検査済証」である。


原状回復義務】(げんじょうかいふくぎむ)

建物賃貸借契約の終了時における借り主のなすべき義務のひとつ。

契約期間の満了に伴う借り主からの解約の申入れ等によって、建物賃貸借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅する(民法第620条)が、借り主は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負う(民法第545条・第546条)。この借り主の義務を「原状回復義務」と呼んでいる。

この原状回復義務について、借り主がどこまで建物を原状に戻す義務を負うかに関してはさまざまな見解がある。過去の裁判例では、通常の用法に従って使用していたにもかかわらず発生してしまった汚損や破損については、契約において特約がない場合には、借主は原状回復義務を負わないと解釈する傾向にある。


源泉徴収票】(げんせんちょうしゅうひょう)

正式名称は「給与所得の源泉徴収票」。雇用者が、毎年1月初めに給与所得者に渡す書面である。
この源泉徴収票の「支払金額」の欄には、給与収入が記載される。また給与収入から給与所得控除を差し引いた残額(給与所得)は「給与所得控除後の金額」の欄に記載される。給与収入から給与所得控除を差し引き、さらに各種の所得控除を差し引いた残額は「所得控除後の金額」の欄に記載される。
なお「源泉徴収税額」は、給料や賞与からすでに差し引かれた源泉徴収の額の1年間の累計金額(年末調整を終了した後の累計金額)である。


建築】(けんちく)

建築主は、建築物の建築等をする場合には、工事着手前に、建築計画が法規に適合していることの確認を建築主事から受けることが原則として必要である。

この建築主事が行なう確認のことを「建築確認」と呼んでいる。名称こそ「確認」であるが、これを取得しなければ建築は不可能であるので、実質的には“許可”に近いものと考えることができる。

建築確認を申請する必要があるのはおおよそ次の場合である。

1)特殊建築物であって、その特殊な用途に供する床面積が100平方メートルを超えるものについて、建築・大規模の修繕・大規模の模様替・用途の変更のいずれかを行なおうとする場合(ただし10平方メートル以下の増築または改築をする場合を除く)

2)大規模建築物について、建築・大規模の修繕・大規模の模様替のいずれかを行なおうとする場合(ただし10平方メートル以下の増築または改築をする場合を除く)

3)「防火地域または準防火地域」以外で、一般建築物を建築しようとする場合(ただし10平方メートル以下の増築又は改築をする場合を除く)

4)「防火地域または準防火地域」において、一般建築物を建築しようとする場合(この場合は10平方メートル以下の増築又は改築であっても申請が必要) 


建築基準法】(けんちくきじゅんほう)

建築物の構造等に関する最低の基準を定める法律(建築基準法第1条)。

主に次のような内容から構成されている。

1)建築の手続(建築確認、中間検査、工事完了検査など)(法第4条から第18条)
2)建築物の敷地、構造および建築設備の基準(法第19条から第41条)
3)都市計画区域等における建築物の敷地、構造及び建築設備の基準(法第41条の2から第68条の26)


建築構造】(けんちくこうぞう)

「荷重や外力に対抗するために必要な部分の組合せ」のことである。
端的に言えば、建築構造とは「建物の骨組」のこと。


建築条件付き土地】(けんちくじょうけんつきとち)

建て売りといえば、土地とそこに立つ住宅がセットで販売されるものだが、建築条件付き土地の場合は、売り建てともいうように、土地を売るに当たって、一定期間内に特定の建設会社(土地の売り主とその子会社、および販売代理人となる宅建取引業を併営する建設業者)と建築請負契約を結ぶことを条件にしている。指定期間内に建築請負契約が締結されない場合は、契約は白紙解除となり、預かり金などは全額返還される。


建築物】(けんちくぶつ)

建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法2条1号)。
これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。

1)屋根と柱または壁を有するもの
2)上記に付属する門や塀
3)以上のものに設けられる建築設備

上記1)は「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。


建築面積】(けんちくめんせき)

いわゆる「建坪(たてつぼ)」のこと。
建築物の柱・壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を指している。ただし1メートル以上突き出たひさしや軒等がある場合には、そのひさし、軒等の先端から1メートル後退した線までの部分のみを建築面積に算入することとなっている。


建ぺい率】(けんぺいりつ)

建築面積を敷地面積で割った値のこと。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。 建築する建物の建ぺい率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。


夢を、共に。エルケア不動産。


千葉県松戸市を中心とす
る一戸建て住宅や、中古
マンション、土地などの
不動産を取り扱っており
ます。もし松戸で不動産
をお探しでしたら、一度
弊社へご相談ください。

株式会社 エルケア
〒270-0027
千葉県松戸市二ツ木1903
TEL 047-303-3601
FAX 047-303-3605
お問い合わせ

 夢を、共に。
 エルケア不動産。