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規制区域】(きせいくいき)

「土地の投機的取引が相当範囲で集中的に行なわれ、またはその恐れがある区域において、地価が急激に上昇しまたはその恐れがあるとき、知事はその区域を「規制区域」に指定しなければならない(国土利用計画法第12条)。

規制区域に指定されると、その区域内における土地の取引には必ず知事の許可が必要となり、知事の許可のない土地取引はすべて無効となる(国土利用計画法第14条)。

知事の許可を得るには、土地の利用目的が「自己の居住の用」「従来から営んでいた事業の用」「公益上必要なもの」等に限定されるため、投機的な土地の取引は完全に締め出されることとなる(国土利用計画法第16条)。


基礎】(きそ)

「建物の荷重を地盤に伝えるための構造のこと。
直接基礎と杭基礎の2種類に分かれる。
直接基礎には、独立基礎(独立フーチング基礎)、布基礎(連続フーチング基礎)、べた基礎などの種類がある。


基礎控除】(きそこうじょ)

所得控除のひとつ。
基礎控除はすべての個人について常に所得から控除することができる金額である。
基礎控除の額は、一律に38万円である。


既存住宅の建設住宅性能評価書】(きぞんじゅうたくのけんせつじゅうたくせいのうひょうかしょ)

登録住宅性能評価機関が、実際に住宅を検査することにより作成した住宅性能評価書を「建設住宅性能評価書」という(住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第6条、同法施行規則第5条)。

この建設住宅性能評価書には、新築住宅に関するものと既存住宅に関するものという2種類があるが、そのうち既存住宅に関する建設住宅性能評価書はおよそ次の
1)から4)の手順により作成される。
なお既存住宅とは「建設工事完了後1年以上が経過した住宅や、建設工事完了後1年以内に人が住んだことがある住宅」のことである。

1)建設住宅性能評価書の作成の申請
既存住宅の売り主または買い主が、登録住宅性能評価機関に対して、評価を希望する分野を明らかにして、建設住宅性能評価書の作成を申請する(同法施行規則第5条第2項)。

既存住宅について評価すべき項目は「現況検査により認められる劣化等の状況」と「個別性能に関すること」という2種類に分かれている。このうち後者の「個別性能に関すること」をどのような分野について実施するかは売り主または買い主の自由に委ねられているので、申請にあたっては評価を希望する分野を明示しておく必要がある。(詳しくは「日本住宅性能表示基準」へ)また前者の「現況検査により認められる劣化等の状況」についても、後述の特定現況検査を実施するかどうかは売り主または買い主の自由である。またこの申請にあたって、売り主または買い主は、既存住宅の付近の見取り図などの必要書類を提出する必要がある(国土交通省告示「建設住宅性能評価のために必要な図書を定める件」より)。

2)現況検査
登録住宅性能評価機関の評価員が、現地を訪問して、ひび割れ・欠損・剥がれ・傾斜などの劣化状況を検査する(これを「現況検査」という)。この現況検査は目視・計測により行なわれる。また現況検査の範囲は、外部から目視できる範囲に限定されており、屋根裏・床下は除外される。なお売り主または買い主の希望により、木造部分についての腐朽等・虫害の検査(これを「特定現況検査」という)を実施することもできる。この特定現況検査は目視・打診・触診によって行われ、屋根裏・床下に評価員(または委託を受けた専門業者)が入り込んで検査する。

3)個別性能評価
登録住宅性能評価機関の評価員が、現地調査(現地における目視・計測)により「構造の安定」「火災時の安全」「維持管理への配慮」「空気環境」「光・視環境」「高齢者等への配慮」という6分野(21項目)の性能評価を行なう。ただしこれらの個別性能評価を行なうかどうは売り主・買い主の自由である。

4)建設住宅性能評価書の作成
上記のような検査と個別性能評価に基づき、登録住宅性能評価機関が、既存住宅に係る建設住宅性能評価書を作成し、売り主または買い主に交付する。 


既存道路】(きぞんどうろ)

建築基準法が適用された際に現に存在していたことを理由として「建築基準法上の道路」とされている道路のこと。
「建築基準法上の道路」とは原則的には、道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路・特定行政庁から指定を受けた私道等である。
しかしこれらに該当しなくとも、建築基準法が適用された際に現に存在していた幅4メートル以上の道は「建築基準法上の道路」に含めることとされている(建築基準法第42条第1項第3号)。この第3号の規定による道路のことを一般に「既存道路」と呼んでいる。またいわゆる2項道路も「既存道路」に含める場合がある。


既存不適格建築物】(きぞんふてきかくけんちくぶつ)

事実上建築基準法に違反しているが、特例により違法建築ではないとされている建築物のこと。

建築基準法3条2項では、建築基準法および施行令等が施行された時点において、すでに存在していた建築物等や、その時点で既に工事中であった建築物等については、建築基準法および施行令等の規定に適合しない部分を持っていたとしても、これを違法建築としないという特例を設けている。この規定により、事実上違法な状態であっても、法律的には違法でない建築物のことを「既存不適格建築物」と呼んでいる。なお既存不適格建築物は、それを将来建て替えようとする際には、違法な部分を是正する必要がある。

また、建築基準法10条では、特定行政庁は、既存不適格建築物であっても、それが著しく保安上危険であり、または著しく衛生上有害であると認められる場合には、相当の猶予期限を設けて、所有者等に建築物の除却等を命令することができるとされている。この規定により特定行政庁の権限において、著しく老朽化した既存不適格建築物を撤去すること等が可能となっている。


北側斜線制限】(きたがわしゃせんせいげん)

北側高さ制限


北側高さ制限】(きたがわたかさせいげん)

次のような高さの規制のことである。
a)自分の敷地の北側に隣の敷地がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる。
b)自分の敷地の北側に道路がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、北側道路と向かいの敷地との道路境界線からその部分までの距離が長いほど高くすることができる。

北側高さ制限は住居系の4つの用途地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域)に適用される。

北側高さ制限は建築基準法56条と同法別表第3で詳しく規定されているが、その具体的な内容は、次の1・2のとおりである。
1)第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域の場合高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+5メートル
2)第1種中高層住居専用地域および第2種中高層住居専用地域の場合高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+10メートル

※自分の敷地の北側に道路がある場合は、上記1)・2)の「隣地境界線」を「北側道路と向かいの敷地との道路境界線」と読み替えること。


競売】(きょうばい)

競売(けいばい)


共有】(きょうゆう)

複数の者が、一つの物を共同で所有していることを「共有」という(民法第249条等)。
例えば、相続が発生した場合、遺産が分割されるまでの間は、複数の相続人が遺産を共同で所有することになるが、これは「共有」である。また分譲マンションの敷地は、マンションの各住戸の所有者が全員で所有しているが、これも「共有」である。


共有持分】(きょうゆうもちぶん)

複数の人が一つの物を共同で所有しているとき、それぞれの人がその物について持っている所有権の割合を「共有持分」という。例えば、相続が発生して、3人の子が1つの土地を相続したとき、遺産分割をする前の時点では、各相続人のその土地に関する共有持分は「3分の1」である。


共用部分】(きょうようぶぶん)

分譲マンションのような区分所有建物について、区分所有者が全員で共有している建物の部分を「共用部分」と言う。その反対に各区分所有者がそれぞれ単独で所有している部分は「専有部分」と呼ばれる。

具体的には次の3つのものが「共用部分」である(区分所有法第2条)。

1)その性質上区分所有者が共同で使用する部分(廊下、階段、エレベーター、エントランス、バルコニー、外壁など)
2)専有部分に属さない建物の付属物(専有部分の外部にある電気・ガス・水道設備など)
3)本来は専有部分となることができるが、管理規約の定めにより共用部分とされたもの(管理人室・集会室など)

このような1〜3の共用部分は、原則として区分所有者全員の共有である(区分所有法第11条)。
また共用部分は共有であるから、各区分所有者はそれぞれ共用部分に関する共有持分を持っていることになる。この共有持分の割合は、原則として、専有部分の床面積(専有面積)の割合に等しい(区分所有法第14条)が、この割合は規約により変えることができる。
また区分所有者は、その共用部分の共有持分のみを自由に売却等することはできない(区分所有法第15条)。


金銭消費貸借契約】(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)

借り主が、貸し主から金銭を借り入れてその金銭を消費し、その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸し主に返済するという契約のことである。

住宅を購入するために、住宅ローンを金融機関から借り入れる場合には、購入者は購入する住宅に抵当権を設定し、抵当として金融機関に差し入れるのが一般的である。
この場合には、金銭消費貸借契約と抵当権設定契約をまとめてひとつの契約書に盛り込むことが多く、こうした契約は「金銭消費貸借抵当権設定契約」のように呼ばれる。

金銭消費貸借抵当権設定契約には次の契約条項が記載されるのが通例である。
1)借入金額・利率・返済期日・遅延損害金
2)返済の延滞や債務者の信用状況の悪化が生じた場合の措置
3)不動産に対する抵当権設定
4)不動産の滅失等の場合における追加担保の差し入れ
5)不動産の売却・賃貸借等の制限 6)火災保険への加入
7)保証人または保証会社による保証


近隣商業地域】(きんりんしょうぎょうちいき)

都市計画法(9条)で「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として80%である。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。

(建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(面積の制限なし)
4)事務所(面積の制限なし)
5)危険や環境悪化のおそれが少ない作業場面積が150平方メートル以下の工場
6)ホテル・旅館(面積の制限なし)
7)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、客席が200平方メートル未満のミニシアター
8)自動車教習所(面積の制限なし)
9)倉庫業の倉庫

(建築できないもの)
1)上記に揚げたもの以外の工場
2)上記に揚げたもの以外の遊戯施設・風俗施設



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