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【間口】(まぐち)
土地と道路が接する長さのこと。
土地と道路が接する長さのこと。
【間仕切り壁】(まじきりかべ)
建築物の内部空間を仕切るための内壁のことであり、室と室とを区画する壁のことである。間仕切り壁は、耐力壁(地震力、風圧力に対抗する壁)である場合もあれば、そうでない場合もある。
【マンション管理業者】(まんしょんかんりぎょうしゃ)
マンション管理業を行なう者であって、国土交通大臣の登録を受け、マンション管理業者名簿に登録された者を「マンション管理業者」と言う(マンション管理法第2条第8号)。
マンション管理業者は、その事務所ごとに、30の管理組合の事務を委託されるごとに1名の割合で、専任の管理業務主任者を置く義務がある(マンション管理法第56条)。
マンション管理業者は、管理組合と管理委託契約を締結する際には、契約締結前の重要事項説明を管理業務主任者に行なわせる義務がある(マンション管理法第72条)。
また契約成立時に交付する書面(通常は管理委託契約書を指す)には、管理業務主任者が記名押印する必要がある(マンション管理法第73条)。
なお、マンション管理業者は毎年、管理組合等に報告を行なう義務がある(マンション管理法第77条)。
【まんしょんひょうじゅんかんりきやく 】(まんしょんひょうじゅんかんりきやく)
分譲マンションなどの区分所有建物における管理規約について一定のガイドラインを示すために、国土交通省(旧・建設省)が作成したマンション管理規約のモデルのこと。当初は「中高層共同住宅標準管理規約」という名称であったが、平成16年1月より「マンション標準管理規約」へと名称変更されている。
A)中高層共同住宅標準管理規約の制定
建設省(現・国土交通省)の審議会である住宅宅地審議会は、区分所有法の昭和58年の大改正に対応するため、昭和57年に「中高層共同住宅標準管理規約」を答申し、建設省はその周知と普及を推進してきた。この「中高層共同住宅標準管理規約」の主な内容は次のとおりである。
1)敷地、建物、付属施設の範囲
2)専有部分の範囲、共用部分の範囲
3)敷地・付属施設・共用部分に関する各区分所有者の持つ共有持分の割合
4)専用使用権の範囲
5)使用細則(使用に関する詳細な規則)の設定
6)管理、管理組合、集会、理事会、会計等に関する事項
B)中高層共同住宅標準管理規約の大改正
その後、分譲マンションが急激に普及したことにより、この「中高層共同住宅標準管理規約」は平成9年2月に建設省より改正・告示された。平成9年の主要な改正点は次のとおり。
1)大規模修繕を円滑に進めていく上での前提となる長期修繕計画の作成を、管理組合の業務として明確に位置付け。
2)駐車場の使用に関するトラブルを防止するため、駐車場の使用に関する諸規定を整備。 3)専用部分のリフォームをめぐるトラブルを防止するため、専用部分のリフォーム工事の手続規定を整備。 4)専用部分である設備のうち共用部分と一体となった部分(例えば配管の枝管)の管理については、共用部分の管理と一体として行なうことが適当な場合が多いので、管理組合が一体として管理を行なう規定を設けた。 5)団地形式や店舗併用形式のマンションが増えてきていることから、団地型と複合用途型の標準管理規約を新たに作成、追加した。(これにより単棟型・団地型・複合用途型の3タイプが設けられた)
C)マンション標準管理規約の制定
その後、マンション管理適正化法の施行(平成13年8月)、マンション建替え円滑化法の施行(平成14年12月)というマンション法制度の大きな変化に対応するため、平成16年1月に「中高層共同住宅標準管理規約」は改正された。このとき名称も「マンション標準管理規約」へと変更されて、現在に至っている。
