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ジェットバス】(じぇっとばす)

浴槽の中の穴から気泡を含んだ湯を勢いよく噴出し、マッサージ効果を発揮する風呂のこと。


市街化区域】(しがいかくいき)

都道府県が、都市計画区域の中で定める区域である(都市計画法7条、15条)。
市街化区域に指定されるのは、既に市街地を形成している地域や今後市街化を予定している地域である。市街化区域の中では、12種類の用途地域が必ず定められており、きめ細かい建築規制が実行されている。


市街化調整区域行】(しがいかちょうせいくいき )

都道府県が、都市計画区域の中で定める区域(都市計画法7条、15条)。市街化調整区域に指定されるのは、多くの場合、農地が広がり、建築物の密度が低い地域である。市街化調整区域では、少数の例外を除いて住宅等の建築が禁止されている。


敷金】(敷金)

建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主に対して、次のような目的のために預けられる金銭。

1)賃料の不払い・未払いに対する担保
2)契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い

将来契約が終了した場合には、上記1や2の金額を控除した残額が、借り主に対して退去後に返還される。なお関西等では「敷引」の慣行がある。


敷地】(しきち)

建築物のある土地のことを「敷地」という。
なお同一の敷地の上に2つの建築物がある場合には、建築基準法では、2つの建築物が用途上分けられないときは、同一敷地にあるものとみなすことになっている(建築基準法施行令1条)。例えば、ある人の所有地の上に「住宅」と「物置」が別々に建っている場合は、この2つは用途上不可分であるので、別々の敷地上に建てたと主張することはできない、ということである。

ところで建築基準法では「敷地」が衛生的で安全であるように、次のようなルールを設定しているので注意したい(建築基準法19条)。
1)敷地は、道より高くなければならない(但し排水や防湿の措置をとれば可)
2)敷地が、湿潤な土地や出水の多い土地であるときは、盛り土や地盤の改良を行う。
3)敷地には、雨水と汚水を外部に排出する仕組み(下水道など)をしなければならない。
4)崖崩れの被害にあうおそれがあるときは、擁壁(ようへき)の設置などをしなければならない。


敷地延長】(しきちえんちょう)

ある土地が、狭い通路を通じて道路に出ることができるような形状になっているとき、その通路の部分を「敷地延長」と呼ぶ。またこうした狭い通路をもつ土地全体のことを「敷地延長」と呼ぶこともある。
またこうした土地のことを、その形状が旗に竿をつけた形に似ていることから、こうした土地のことを「旗ざお地」と呼ぶこともある。


敷地面積】(しきちめんせき)

敷地の水平投影面積のこと。従って、傾斜地・崖地等では敷地面積はあくまで水平面に投影して測定した面積である(建築基準法施行令2条1項1号)。
またいわゆる2項道路に接している土地では、土地の一部を「敷地面積」に算入することができない(建築基準法施行令2条1項1号但し書き)。従って、2項道路に面した土地では、建築物を建てる際には、見た目よりも敷地が狭いものとして取り扱われることになるので、注意したい。


質権】(しちけん)

債権を保全するために、債権者が債務者(または物上保証人)から物を受け取って占有し、債務が弁済されなかったときにはその物を売却して、その売却価額から債権の弁済を受けることができるという担保物権のこと(民法第342条)。
なお、債権者が債務の弁済としてその物の所有権を取得するという方法を取ること(これを流質契約「りゅうしちけいやく」という)は民法第349条により原則的に禁止されている。ただし質屋営業法ではこの流質契約を認めている。
質権は質権が設定される対象により、動産質、不動産質、権利質に分類される。

しかし動産を質にとることは現在でも質屋で広く行なわれているが、不動産を質にとることは現代ではほとんど有り得ない。従って不動産の実務上で重要なのは、権利に対する質権である。

例えば、金融機関が不動産所有者に融資をする場合には、不動産所有者が火災保険に加入し、その火災保険金の請求権について金融機関が質権を設定するのが一般的な慣行である。つまり、万一不動産が火災にあった場合には、金融機関はこの質権を実行し、火災保険金から融資の優先返済を受けるということである。


シックハウス症候群】(シックハウス症候群)

建材および家具から放散されるVOC(揮発性有機化合物)などの化学物質の影響により引き起こされる目の痛み、頭痛、吐き気などの健康被害や、室内のダニ・カビ等によるアレルギーなどの健康被害を総称して「シックハウス症候群」と呼んでいる。
欧米では「シックビル症候群」(sickbuilding syndrome)と呼ばれている。

日本では平成7年頃からシックハウス症候群という言葉が使用されるようになり、平成9年には厚生省(現厚生労働省)が実態調査を行なった。平成11年には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)において、シックハウスに関係する住宅性能評価を行なうことが決定された。
平成12年7月には、品確法にもとづく建設省(現・国土交通省)の性能表示基準(日本住宅性能表示基準)において、「空気環境に関する表示」として建材に含まれるVOCのひとつであるホルムアルデヒドの放散の程度を4等級に分けて表示することが規定された。これがシックハウス症候群に対するわが国初の法的規制であった(ただし住宅性能評価は購入者等が任意で実施するものであり、法的強制力はない)
。さらに平成14年7月12日にはシックハウス症候群の防止を目的として建築基準法が改正・公布され、次の条文が新設された。「第28条の2:居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。」

この建築基準法第28条の2にもとづき、遅くとも平成15年7月12日までに次のような内容の建築基準法施行令が施行されることが予定されている。
1)有機リン系防蟻剤で木造住宅の床下等に使用される「クロルピリホス」を建材に使用することを禁止する。
2)気体状の有機化合物で木質建材等に使用される「ホルムアルデヒド」は、発散量に関する等級区分に応じて、建材の使用面積を制限する。
3)マンションなど気密性の高い住宅では、ホルムアルデヒドを発散するおそれのある建築材料を使用しない住宅等であっても、家具からの発散があるため、原則として常時換気が可能な構造の機械換気設備等の設置を義務付ける。

※上記1)〜3)は国土交通省の「建築基準法関係シックハウス対策・技術的基準の試案」を参考として作成。


私道】(しどう)

民間の個人や法人が所有している道路を「私道」という。「私道」には、特定の個人のために築造されたものもあれば、不特定多数の人が通行するために築造されたものもある。
「私道」は一定の手続を経ることによって「建築基準法上の道路」になることができる。
この手続は「道路位置指定」と呼ばれている。


私道負担】(しどうふたん)

不動産の売買において、対象となる土地の一部が「私道の敷地」となっているとき、その私道の敷地の部分を
「私道負担」と呼んでいる。

土地面積に私道の敷地が含まれているときには、不動産広告では「土地面積100平方メートル(うち私道負担5平方メートル)」などのように明記する(不動産の表示に関する公正競争規約第15条・第18条)。


借地権】(しゃくちけん)

借地権とは次の2つの権利のどちらかのことである(借地借家法第2条)。
1)建物を所有する目的で設定された地上権
2)建物を所有する目的で設定された土地賃借権

従って、資材置場にする目的で設定された土地賃借権は「借地権」ではない。
また、青空駐車場とする目的で設定された土地賃借権も「借地権」ではないことになる。


借地借家法】(しゃくちしゃっかほう・しゃくちしゃくやほう)

借地関係・借家関係について規定する法律。
借地借家に関する法制度は、かつては借地法・借家法の二本立てであったが、平成4年8月1日にこの借地借家法が施行されたことにより一本化された。


ジャロジー】(じゃろじー)

細長い羽根を上下に並べ、羽根を回転させることで開閉ができる窓のこと。外部からの視線をさえぎる効果があること、狭い空間でも開閉がしやすいことから、浴室・トイレなどの窓によく使用される。


住居表示】(じゅうきょひょうじ)

昭和37年以前は、土地登記簿に記載されている地番にもとづいて、各建物を表示していたため、郵便の集配等で混乱が生じていた。
そこで昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、各建物を合理的に表示するために、各建物ごとに新しい番号(これを住居番号という)を付けることとなった。これによる建物の新しい表示の方法のことを「住居表示」と呼んでいる。建物ごとに新しい番号を付ける方式としては、街区方式と道路方式が定められている。


修繕積立金権】(しゅうぜんつみたてきん)

管理組合が長期修繕計画にしたがって修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。
区分所有者は、管理組合に対して、通常、管理費と特別修繕費を納入するが、この特別修繕費を毎月積み立てたものが「修繕積立金」である。

この修繕積立金は、管理費と混同しないように、管理費とは別に経理することが管理規約において定められていることが多い。 


重量鉄骨】(じゅうりょうてっこつ)

「重量鉄骨」とは、厚さが6ミリメートルを超える鋼材のことである。
その反対に、厚さが6ミリメートル以下の鋼材は「軽量鉄骨」と言う。

重量鉄骨は、重量鉄骨構造の建物において柱・梁として使用される。


重量鉄骨構造】(じゅうりょうてっこつこうぞう )

鉄骨構造のひとつ。
重量鉄骨構造とは、次のような特徴を持つ鉄骨構造である。

1)重量鉄骨(H形鋼など)を柱・梁として使用する。
2)柱・梁の接合部をボルトにより「剛接合」する
(「剛接合」とは外力を受けても接合部が回転・変形しないという意味である)
3)木質系パネル・軽量気泡コンクリートパネル・窯業系パネルなどで壁・床を構成する。

このように「重量鉄骨構造」は、剛接合された骨組を持つ非常に頑強な構造となっている。そのため、重量鉄骨構造は3階建ての一戸建て住宅や、3階建ての共同住宅で多用されている。(ただし最近は2階建ての重量鉄骨構造も見られる) 


主要構造部】(しゅようこうぞうぶ )

建築物の構造上、重要な役割を果たしている部分のこと。
建築基準法2条5号では、主要構造部とは「壁・柱・床・はり・屋根・階段」であると定義している。
ただし、構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱、局所的な小階段などは主要構造部から除外されている。


準工業地域】(じゅんこうぎょうちいき)

都市計画法(9条)で「主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%である。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。

(建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(面積の制限なし)
4)事務所(面積の制限なし)
5)工場(面積の制限なし・ただし危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させるおそれのある工場を除く)
6)ホテル・旅館(面積の制限なし
) 7)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、料理店、キャバレー
8)自動車教習所(面積の制限なし)
9)倉庫業の倉庫

(建築できないもの)
1)個室付き浴場
2)危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させるおそれのある工場


準住居地域】(じゅんじゅうきょちいき)

都市計画法(9条)で「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%である。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。

(建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(面積の制限なし)
4)事務所(面積の制限なし)
5)危険や環境悪化のおそれが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場
6)ホテル・旅館(面積の制限なし)
7)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、客席が200平方メートル未満のミニシアター
8)自動車教習所(面積の制限なし)
9)倉庫業の倉庫

(建築できないもの)
1)上記に揚げたもの以外の工場
2)上記にあげたもの以外の遊戯施設・風俗施設


準耐火建築物】(じゅんたいかけんちくぶつ)

以下の1)または2)の基準を満たす建築物のこと(建築基準法第2条9号の3)。

1)主要構造部のすべてを準耐火構造にすると同時に、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物(建築基準法第2条9号の3イ)

2)主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有すると同時に、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物(建築基準法第2条9号の3ロ)

上記1)の建築物は、主要構造部を準耐火構造とし、同時に開口部からの火の回りによる延焼を防止することができる建築物である。
この上記1)の建築物は、法律の条文の名称から「イ準耐」と呼ばれている(「9号の3イの準耐火建築物」という意味である)。

これに対して上記2)の建築物は、「建築基準法第2条9号の3ロ」に定められている建築物であるので「ロ準耐」と呼ばれている(「9号の3ロの準耐火建築物」という意味である)。

この「ロ準耐」は、主要構造部の全部または一部が準耐火構造ではない建築物である。
従ってそのままでは「イ準耐」よりも主要構造部の準耐火性能が劣るという欠点を持つ。

そこで「ロ準耐」では、主要構造部を「外壁耐火構造」(外壁を耐火構造とすること)や、「不燃構造」(主要構造部を不燃材料で作ること)とすることにより、主要構造部の準耐火性能を高めているのである。

こうした「ロ準耐」は、もともと昭和34年当時に導入されたもので、当時は「簡易耐火建築物」と呼ばれていた。
その後、平成4年に建築基準法が改正された際に「ロ準耐」という名称で「準耐火建築物」の一部として組み入れられたものである。


準耐火構造】(じゅんたいかこうぞう )

建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)のすべてが、通常の火災が終了するまでの間、延焼を防止するのに必要な性能(=準耐火性能)をもつとき、この建築物の構造を「準耐火構造」と呼ぶ(建築基準法2条7号の2)。

耐火構造と準耐火構造の違いは、耐火構造が鎮火後の再使用が可能となることを目標としているのに対し、準耐火構造は火災中の延焼を防止することに主眼があり、鎮火後の再使用は想定していない。
ある建築物の構造が準耐火構造であるかどうかは、各主要構造部のそれぞれが十分な準耐火性能をもつかどうかによって決定されている。

木造は当然ながら耐火性が低いので、そのままでは準耐火構造とならないが、木材の表面を石膏ボードで覆うことにより十分な準耐火性能を確保することができる。このような材料の組合せによる準耐火構造の作り方は、平成12年建設省告示第1358号に示されている。


準防火地域 】(じゅんぼうかちいき)

準防火地域は都市計画で指定される地域であり、火災を防止するために比較的厳しい建築制限が行なわれる地域である(建築基準法62条)
。準防火地域では建築物は次のようなものとしなければならない。

1)地上4階以上の建築物
→必ず耐火建築物とする

2)地上3階の建築物
→延べ面積によって次の3通りに分かれる。
a.延べ面積が1,500平方メートルを超えるとき : 必ず耐火建築物とする
b.延べ面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のとき : 少なくとも準耐火建築物とする
c.延べ面積が500平方メートル以下のとき : 少なくとも3階建て建築物の技術的基準に適合する建築物とする

3)地上1階または地上2階の建築物
→延べ面積によって次の3通りに分かれる。
a.延べ面積が1,500平方メートルを超えるとき : 必ず耐火建築物とする
b.延べ面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のとき : 少なくとも準耐火建築物とする
c.延べ面積が500平方メートル以下のとき : 通常の建築物でもかまわない

ポイントを2つ挙げておく。まず、最近多い地上3階建ての一般住宅は、上記2)のc.に該当するので、少なくとも「3階建て建築物の技術的基準」に適合する必要がある。
次に、通常の地上2階建ての一般住宅は、上記3)のc.に該当するので、原則的に特別な防火措置を講じなくてよい。ただし上記3)のc.の場合に、その建築物を木造とするためには、建築基準法62条2項の規定にもとづき外壁・軒裏を「防火構造」とする必要がある。

なお準防火区域では上記の規制のほかに、次の規制があることに留意したい。
ア)屋根の不燃化
建築物が耐火構造や準耐火構造でない場合には、その屋根は不燃材料で造り、または不燃材料でふくことが必要である(建築基準法63条)。
イ)延焼のおそれのある開口部の防火措置
建築物が耐火構造や準耐火構造でない場合には、外壁の開口部(すなわち玄関や窓)で延焼を招く可能性のある部分に、防火戸など防火設備を設けなくてはならない(建築基準法64条)。 


使用細則】(使用細則)

分譲マンションのような区分所有建物において、管理規約にもとづいて設定される共同生活上の詳細なルールのことを「使用細則」と言う。

この使用細則は、区分所有者の集会において管理規約とは別途に作成される規則であり、共同生活において遵守すべきルールを詳細に定めるものである。
その内容は分譲マンションごとにさまざまであるが、一般的には概ね次のような事項が「使用細則」に規定されている。

1)禁止される事項(物の放置・共用部分に係る工事など)
2)管理組合に届出を必要とする事項(入居者の変更・専有部分の賃貸など)
3)駐車場・駐輪場・専用庭の使用に関する事項
4)ゴミ処理
5)違反者に対する措置

なお、上記の事項の全部をひとつの使用細則で定める必要はなく、目的ごとに複数の使用細則を作ることも可能である(例えば全般的なルールについては「使用細則」、駐車場については「駐車場使用細則」を設けるなど)。

また、使用細則で規定されている事項は、多くの場合、共同生活のルールに関する事柄であるので、原則的には、集会の普通決議によって変更することが可能である(すなわち集会の特別決議を経る必要がない)。

ただし使用細則の変更が、管理規約の内容の変更に該当する場合や、建物・敷地の管理・使用に関する基本的事項の変更に該当する場合には、管理規約そのものの変更の手続を踏む必要がある。
従ってこうした場合には、集会の特別決議(区分所有者の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上)が必要となる。

このように使用細則中の変更しようとする部分の性質によって、変更手続が大きく異なるので、注意したい。


白色申告】(しろいろしんこく )

不動産の貸付けを行なう個人は、その不動産所得について、税務署の承認を受けて「青色申告」を行なうことができ、青色申告にはさまざまなメリットが用意されている。しかし、所得が少ない場合には、税法上のメリットを受ける余地も少ないので、青色申告を行なわず、普通の確定申告を行なうことが多い。これを青色申告と対比するために「白色申告」と呼んでいる(確定申告書が青くないという意味である)。

不動産の貸付けを行なう個人が、その不動産所得について白色申告を行なう場合、不動産の貸付けが「事業的規模」に達しているならば、家族従業員について「専従者控除」を受けることができる。 



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