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定期借地権】(ていきしゃくちけん)

平成4年8月1日に施行された新借地借家法では、借地権を普通借地権と定期借地権に区分した。普通借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側に土地の返還を請求するだけの正当事由が存在しなければ、借地人が更新を望む限り自動的に借地契約が更新されるというものである。
これに対して定期借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側の正当事由の有無にかかわらず、借地人は借地を地主に返還しなければならないというものである。

定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業用借地権」の3種類がある。


定期借家制度】(ていきしゃっかせいど・ていきしゃくやせいど)

新借地借家法(平成4年8月1日施行)の一部が改正されたことにより、平成12年3月1日に創設された制度。
従来の新借地借家法では、一部の例外(期限付き建物賃貸借)を除いて、貸し主側に建物の返還を求めるだけの正当事由がない限り、貸し主は借家契約の更新を拒否することができないとされていた。
しかし平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸し主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、期間満了に伴い借家契約を終了させることができることとなった。
従って、平成12年3月1日以降の借家契約では「従来の借家契約」と「定期借家契約」のいずれかを当事者が選択できることとなった。 


抵当権】(ていとうけん)

債権を保全するために、債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する担保権のこと。債務者(または物上保証人)がその不動産の使用収益を継続できる点が不動産質と異なっている。
債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売に付して、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができる。


抵当権者】(ていとうけんしゃ)

ある人(A)が他の人(B)に対して債権を有している場合に、Aが債権を保全する目的のために、Bの所有する財産に対してAが抵当権を設定したとき、Aのことを「抵当権者」という。またBは「抵当権設定者」と呼ばれる。

また、Aが債権を保全する目的のために、第三者(C)の財産に対してAが抵当権を設定することがあるが、このときもAは「抵当権者」と呼ばれる。またこのとき第三者Cは「物上保証人」と呼ばれる。


抵当権設定者】(ていとうけんせっていしゃ)

ある人(A)が他の人(B)に対して債権を有している場合に、Aが債権を保全する目的のために、Bの所有する財産に対してAが抵当権を設定したとき、Bを「抵当権設定者」という。またAは「抵当権者」と呼ばれる。

また、Aがその債権を保全する目的のために、第三者(C)の財産に対してAが抵当権を設定することがあるが、このとき第三者Cは「物上保証人」と呼ばれる。


鉄筋コンクリート構造】(てっきんこんくりーとこうぞう)

鉄筋とコンクリートによって、柱・小梁・大梁・スラブ・壁を造り、すべての部分を一体化した構造のこと。鉄筋コンクリートの部材は、引っ張る力にも、圧縮する力にも強いので、地震に対する安全性が高い構造となる。
またすべての部材がコンクリートで一体化され、部材どうしの接合部は剛(ごう)であるので、建築学上の「ラーメン構造」となっている。

この鉄筋コンクリート構造のデメリットは、自重が大きいため、原則的には大空間建築や高層建築に向かないということである。 


鉄骨構造】(てっこつこうぞう)

鉄骨造、S造とも。

柱と梁を「鉄骨」で作り、壁・床に「木質系パネル」「軽量気泡コンクリートパネル」「窯業系パネル」など使用した構造のこと。

主要な構造を形成する鉄骨の種類により「軽量鉄骨構造」と「重量鉄骨構造」に分けることができる。


鉄骨鉄筋コンクリート構造】(てっこつてっきんこんくりーとこうぞう)

鉄筋コンクリートに、鉄骨を内臓させた建築構造。
比較的小さい断面で、強い骨組を作ることができ、粘り強さもあるため、高層建築に多用されている。


手付】(てつけ)

売買契約・請負契約・賃貸借契約などの有償契約において、契約締結の際に、当事者の一方から他方に対して交付する金銭などの有償物のこと(民法第557条・第559条)。

手付には交付される目的により、解約手付、証約手付、違約手付の3種類がある。民法では手付とは原則的に解約手付であるとしている。また一般に取引において交付される手付の大半は解約手付であると考えてよい。

宅地建物取引業法では、消費者保護の観点から、売り主が宅地建物取引業者である場合にはその売買契約で交付される手付は解約手付とみなすという強行規定を設けている(宅地建物取引業法第39条第2項)。これを解約手付性の付与という。

なお、契約にしたがって当事者が義務を履行したとき、手付は代金の一部に充当される。


手付金等】(てつけきんとう)

売買契約の締結から宅地建物の引渡し前の間に支払われる手付金などの金銭で、最終的に代金の一部になる金銭のこと(宅地建物取引業法第41条第1項)。

宅地建物取引業法(第41条・第41条の2)では、この手付金等を、第三者が保管するなどの方法で保全するように定めている。これは、売り主が物件を引き渡せないなどの不測の事態が生じた場合に、手付金等が確実に買い主に返還されるようにする目的で創設された制度である。(詳しくは「手付金等の保全」へ)

実際の不動産取引では、次の金銭が「手付金等」に含まれるかどうかが問題になる。

(1)手付金:手付金は契約締結時に交付され、通常は物件引渡し時点までに(例えば残金支払いと同時に)
手付金は売買代金の一部になる。従って手付金は「手付金等」に該当する。
(2)内金:内金は通常は物件引渡し前に交付される「代金の一部」のことであるので、「手付金等」に該当する。なお内金という名称で実際は「手付金」の場合もまれにあるが、これは上記(1)の理由によりやはり「手付金等」である。
(3)中間金:中間金は物件引渡し前に交付される「代金の一部」のことであるので、「手付金等」に該当する。
(4)残金:売買代金から、手付金、内金、中間金を差し引いた残りのことである。残金は、通常は宅地建物の登記名義の移転手続き(このとき物件の鍵も交付する)と同時に支払われる。従って、残金支払いの時点で物件が引き渡されるのが通常であるから、残金は「手付金等」に含まれないと言うことができる。
(5)申込証拠金:申込み証拠金は契約より前に買い主が売り主に交付する少額の金銭(通常は10万円以下)で、その目的は申込み意思の確認や、申込みの順番を確保するものである。申込み証拠金は直接的に代金の一部になるものではない。従って申込み証拠金は「手付金等」に含まれないと言うことができる。(ただし申込証拠金は契約と同時に「手付金」の一部になることが多い。すると契約時点以降は上記(1)の手付金に含まれることになる)


手付金等の保全】(てつけきんとうのほぜん)

物件の引渡し前に買い主が支払う金銭(手付金・内金・中間金)について、第三者に保管させる等の方法で保全することを「手付金等の保全」という(宅地建物取引業法第41条・第41条の2)。

手付金・内金・中間金をあわせて「手付金等」と呼ぶ。この手付金等は、物件がまだ買い主に引き渡されない時点で買い主が売主に交付する金銭である。
従って、売り主が物件を引き渡せない等の不測の事態が生じた場合に、手付金等は、確実に買い主に返還される必要がある。そこで宅地建物取引業法(第41条・第41条の2)では、手付金等の保全について必要な措置を規定している。

(1)手付金等の金額の要件
手付金等は一定の金額に達した場合にだけ、保全措置を講じる義務が生じる。その金額の要件は次のとおり。(ア)工事完了前の宅地又は建物の売買の場合
「手付金等の合計が代金の額の百分の五を超えるとき」または「手付金等の合計が1,000万円を超えるとき」には、保全措置を講じなければならない。
たとえば2億2,000万円の一戸建て(未完成)の売買契約に際して買主が1,050万円の手付金を交付したとする。このとき2億2,000万円の5%は「1,100万円」なので、手付金は「5%以下」であり、この点では保全措置は不要に見える。しかし、手付金は「1,000万円超」であるので、やはり保全措置が必要になる。
また、例えば、3,000万円のマンション(未完成)の売買契約に際して買主が300万円の手付金を交付したとする。このとき3,000万円の5%は「150万円」なので、手付金は「5%超」であり、保全措置を講じなければならない。

(イ)工事完了後の宅地または建物の売買の場合
「手付金等の合計が代金の額の百分の十を超えるとき」または「手付金等の合計が1,000万円を超えるとき」には、保全措置を講じなければならない。この考え方は上記(ア)と同じである。

(2)保全措置の内容
上記の金額の要件を満たしたとき、講じるべき保全措置はつぎのとおり。
(ア)工事完了前の宅地または建物の売買の場合
手付金等の保全措置としては「銀行等による保証」と「保険事業者による保証保険」の2種類の措置のうち、どちらか一つを講じればよい。
(イ)工事完了後の宅地又は建物の売買の場合
手付金等の保全措置としては「銀行等による保証」と「保険事業者による保証保険」と「指定保管機関による保管」の3種類の措置のうち、どれか一つを講じればよい。

(3)保全措置が不要とされる場合
次の4通りの場合には保全措置を講じる義務がない。
(ア)金額の要件を満たさない場合:
上記(1)の金額の要件に到達しないならば保全措置は不要である。
(イ)売り主が宅地建物取引業者でない場合:
保全措置を講じる義務を負うのは宅地建物取引業者だけである
(ウ)業者間取引である場合:
売り主・買い主ともに宅地建物取引業者である場合には、両者とも不動産取引に精通しているので、保全措置は不要とされる(宅地建物取引業法第78条第2項)。
(エ)買い主がその宅地建物について登記を取得した場合:
保全措置は物件の引渡し前の措置であるので、買い主が登記(所有権移転登記または所有権保存登記)を取得した場合には、もはや保全措置を講じる必要はないとされる。

(4)「工事完了」の意味について
上記(1)および(2)では、工事完了前と工事完了後で扱いが異なる。この「工事完了」の意味については、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方で次のように説明されている。
工事完了は「売買契約時において判断すべき」である。また工事の完了とは「単に外観上の工事のみならず内装等の工事が完了しており、居住が可能である状態を指すものとする」。


手付流し】(てつけながし)

売買契約成立時に買い主が売り主に解約手付を交付している場合において、買い主が手付を放棄することにより、契約を解除することを「手付流し」という。

この手付流しによる契約解除では、買い主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている(民法第557条第2項)。


手付の額の制限】(てつけのがくのせいげん)

売り主が宅地建物取引業者である宅地建物の売買契約を締結するとき、手付は、代金の額の10分の2を超えてはならないという制限のこと(宅地建物取引業法第39条第1項)

手付とは、売買契約・賃貸借契約・請負契約などが締結されるに際して、当事者の一方が相手方に交付する金銭等のことである。

この手付が高額であると、買い主としては手付を放棄して売買契約を解除することが難しくなり、売買契約の拘束力が不当に高くなってしまう。そこで、宅地建物取引業法では、売り主が宅地建物取引業者で、買い主が宅地建物取引業者以外の者である場合には、手付は代金の2割を超えてはならないという制限を設けている(宅地建物取引業法第39条第1項)。ただしこの第39条は一般消費者保護の規定であるので、この制限は売り主が宅地建物取引業者で、買い主が宅地建物取引業者以外の者である場合にのみ適用される。

仮に代金の「3割」の手付を買い主が支払った場合には、2割を超えた部分(つまり1割)は手付ではなくて、代金の前払い(内金または中間金)であると考えることになる。

なお、この手付の額の制限は、強行規定であるので、これに反する特約で、買い主に不利なものは無効となる(宅地建物取引業法第39条第3項)


手付倍返し】(てつけばいがえし)

売買契約成立時に買い主が売り主に解約手付を交付している場合において、売り主が手付の倍額を買い主に償還することにより、契約を解除することを「手付流し」という。

この手付倍返しによる契約解除では、売り主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている(民法第557条第2項)。


出窓】(でまど)

外壁から外部に突き出した窓のこと。
建築基準法では、外壁から外側に突き出した長さが50センチ未満であれば、この突き出し部分は床面積から除外することとしている。このため、出窓の突き出しは50センチ以下であることが多い。


テラスハウス】(てらすはうす)

2階建ての連棟式住宅のこと。各住戸の敷地は、各住戸が単独で所有している。


DEN】(でん)

一般的には書斎のこと。趣味を楽しむための部屋としても使用され、要するに動物の巣のようなプライバシーの高い室。広さ・形の基準はなく、間取り図にDENと表示されることが多い。


電気温水器】(でんきおんすいき)

割安な深夜電力を利用して夜間に高温の温水を沸かし、貯湯タンクに蓄えておいて、台所・洗面台・ふろ・シャワーなどのへの給湯をまかなう電気機器のこと。

深夜電力は通常の電灯料金の約3分の1と割安であり、また電気ヒーターで加熱するので二酸化炭素が発生せず、燃焼音がなく静かに湯を沸かすことができるというメリットがある。

近年では、湯を使用すると同時に必要な量の湯を自動的に追加して沸かすタイプや、給湯圧を高めて2階でも湯の出る勢いを高めたタイプなど様々な製品が普及している。また配管を電気温水器本体部に内蔵し、配管工事の手間を軽減した製品が主流となっている。標準的な貯湯タンクの容量は3人家族で300リットル程度が目安とされている。

浴槽への給湯については、給湯のみを行なうタイプ、自動的に風呂釜への湯はりを行なうタイプ(オートタイプ)、自動湯はりだけでなく自動追いだき・自動足し湯も行なうタイプ(フルオートタイプ)という3種類がある。

なお、電気温水器の「ふろ追いだき機能」については昼間電力を使用するためコストが高いなどの課題があったが、近年は深夜電力の蓄熱を利用して熱交換方式で追いだきをすることにより低コストかつスピーディーな追いだきができる製品が平成12年に開発されており、ガス給湯器に劣らない性能となっている。
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