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【2項道路】(にこうどうろ)
建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道のこと。
「みなし道路」とも呼ばれる。
建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2メートル以上の長さで接していなければならないと定めている。
ここでいう「建築基準法上の道路」は原則として幅が4メートル以上あることが必要とされている(建築基準法第42条第1項)。
しかしながら、わが国の現況では、幅が4メートル未満の道が多数存在しているため、次のa〜cの条件を満たせば、その道を「建築基準法上の道路とみなす」という救済措置が設けられている(建築基準法第42条第2項)。
a)幅が4メートル未満の道であること
b)建築基準法が適用された際にその道に現に建築物が立ち並んでいたこと
c)特定行政庁(知事や市長)の指定を受けたことでの救済措置による道路のこと
これらを、その条文名をとって「2項道路」と呼んでいるのである。
建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道のこと。
「みなし道路」とも呼ばれる。
建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2メートル以上の長さで接していなければならないと定めている。
ここでいう「建築基準法上の道路」は原則として幅が4メートル以上あることが必要とされている(建築基準法第42条第1項)。
しかしながら、わが国の現況では、幅が4メートル未満の道が多数存在しているため、次のa〜cの条件を満たせば、その道を「建築基準法上の道路とみなす」という救済措置が設けられている(建築基準法第42条第2項)。
a)幅が4メートル未満の道であること
b)建築基準法が適用された際にその道に現に建築物が立ち並んでいたこと
c)特定行政庁(知事や市長)の指定を受けたことでの救済措置による道路のこと
これらを、その条文名をとって「2項道路」と呼んでいるのである。
【二重床工法】(にじゅうゆかこうほう)
防振・遮音・断熱(防寒)を目的として床板を二重に張り、床板の間に空間をつくるもの。スラブの上に根太、支柱を配置した「置き床工法」、床板を弾力性のある防振材で支持し、主要構造体と絶縁することによって音の伝搬を遮断する「浮床工法(単に浮き工法ともいう)」がある。
【二世帯住宅】(にせたいじゅうたく)
親世帯と子世帯が一緒に住まう住宅で、その状況を考慮されたつくりのものをいう。少子化に伴う親子関係の密着度の増加、限られた土地の有効活用等が一緒に住まう理由の一つとして挙げられる。形状的にはいくつかのパターンがあり、それぞれのライフスタイルに合うものとする。いずれも税金や公的融資上の優遇措置がある。
【二方道路】(にほうどうろ)
正面と裏面に路線(道路)がある土地のこと。