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【リノベーション】(りのべーしょん)
新築を除く住宅の増築、改装・改修、模様替え、設備の取り替えや新設などの改造工事を総称してリノベーションという。リフォーム、リモデルなどとも。既存建物の耐震補強工事もリノベーションの一種である。
新築を除く住宅の増築、改装・改修、模様替え、設備の取り替えや新設などの改造工事を総称してリノベーションという。リフォーム、リモデルなどとも。既存建物の耐震補強工事もリノベーションの一種である。
【リバースモーゲージ】(りばーすもーげーじ)
金融機関や自治体などが、高齢者の所有する住宅または土地を担保として、生活資金や医療費等を高齢者に毎月少額ずつ融資すること。
融資期間中、元金返済および利息支払は不要であり、融資期間の終了時(高齢者の死亡時など)に元金・利息が一括返済される。一括返済の方法は担保不動産の売却でもよいし、他の金融資産による返済でもよい。
リバースは「逆の」、モーゲージは「抵当」という意味なので、リバースモーゲージは直訳すれば「逆抵当」となる。一般的には「逆抵当融資」や「住宅担保年金」と和訳されている。通常の住宅融資では最初に一括して融資が行なわれ、毎月の返済が進むごとに融資残高が減少していくの対して、リバースモーゲージでは融資残高が毎月増加してゆき、融資期間終了時に一括返済が行なわれる。このように通常の住宅融資とは逆の過程をたどるため、リバースモーゲージという名称がある。
歴史的にはリバースモーゲージの起源はフランスの「ビアジェ」という不動産売買契約にあると考えられている。その後、高齢者の生活を支援する融資制度として1920年代のイギリスでリバースモーゲージが初めて実施され、1960年代に米国でもスタート、特に1990年代の米国で急速に普及したものである。
米国では、近年では毎年1万件近くのリバースモーゲージの新規融資が行なわれている。その主力商品は「ホーム・エクイティー・コンバージョン・モーゲージ」であり、米国のリバースモーゲージ利用者全体の約3分の2を占めている。
わが国では1981(昭和56)年に東京都武蔵野市の財団法人武蔵野福祉公社が、日本初のリバースモーゲージとして「武蔵野市福祉資金貸付制度」を開始した。1990年代には東京都世田谷区、東京都中野区などの自治体がこれに続き、2000年末の時点では17の自治体がリバースモーゲージを実施するに至った。ただしその融資件数は全17自治体の過去の累計で200件未満にとどまり、非常に少ないものであった。このようにわが国での普及が遅れた理由は、1990年代に日本の都市部の不動産価格が下落を続けたため、融資金の返済不能の危険性が高まり、自治体や国が制度の導入を見送ったためであるといわれている。
なお住宅金融公庫では、都市居住再生融資(マンションの建替え融資)およびリフォーム融資(バリアフリーリフォーム融資)において、「高齢者向け特例返済制度」を2001(平成13)年に新設している。この特例返済制度は、融資期間中は利払いのみとし、融資期間終了時(死亡時等)に元金を一括返済するというものである。
こうした中、厚生労働省社会援護局では2002(平成14)年12月に生活福祉資金貸付制度要綱を改訂し、「長期生活支援資金貸付制度」を創設した。この制度は、土地資産を持ちながら低所得であるような高齢者世帯を対象とするものであり、わが国初の全国的な公的リバースモーゲージとして注目されている。
【隣地斜線制限】(りんちしゃせんせいげん)
「建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる」という規制である。
隣地高さ制限が適用されるのは、第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域を除く10種類の用途地域である(第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域には、隣地高さ制限が適用されない代わりに、絶対高さの制限が適用される)。
隣地高さ制限は建築基準法56条と同法別表第3で詳しく規定されている。
ただし隣地高さ制限による高さの限度は、最も厳しい場合でも20メートルとされている。従って、一般住宅や低層・中層の共同住宅を建築する場合には、隣地高さ制限は実質的に関係がないものと考えてよい。
【隣地高さ制限】(りんちたかさせいげん )
「建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる」という規制である。 隣地高さ制限が適用されるのは、第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域を除く10種類の用途地域である(第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域には、隣地高さ制限が適用されない代わりに、絶対高さの制限が適用される)。
隣地高さ制限は建築基準法56条と同法別表第3で詳しく規定されている。
ただし隣地高さ制限による高さの限度は、最も厳しい場合でも20メートルとされている。従って、一般住宅や低層・中層の共同住宅を建築する場合には、隣地高さ制限は実質的に関係がないものと考えてよい。